過払い金っていうのは、簡単に言うと貸金業者に払いすぎた利息などのことなんだ。
そもそも、利息を払いすぎるってどういうこと?
ちょっと難しいよね。
では、詳しく見ていこうか。
過払い金(払いすぎた利息)とは
過払い金(払いすぎた利息)とは、法律の上限を超える金利に基づいて払った利息のことです。
本来払う必要のないものなので過払い金は請求することで戻ってきます。
貸金業法改正が行われる前(2010年以前)には、利息制限法と出資法という2つの法律がありました。
当時はこの2つの法律で定められた上限利息が異なっており、利息制限法は上限金利を超えても法的な罰則がありませんでした。
ですが、2010年6月18日から、金利の上限が15~20%で統一されたため、それらをを超えて支払った利息は無効となり、請求することでお金が戻ってきたり、借金が減ったりします。
これが、過払い金請求です。
払いすぎた利息がどのくらいあるかは「利息引き直し計算」で算出することができます。
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過払い金請求のメリット・デメリット
過払い金請求のメリット
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本来払う必要のなかった利息が戻ってくる
過払い金請求すると本来払う必要のなかった利息が戻ってきます。
本来払う必要のなかった利息は法律の上限を超えて払ったものなので、請求することで戻ってきます。
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借金が過払い金より少ない場合、その借金は過払い金によって完済することが出来ます。
また借金以上の過払い金が戻ってくることもあります。
借金が過払い金より多い場合、借金完済とはならないまでも、借金が減額され返済負担も大幅に減ることになります。
完済後でも過払い金請求できる
過払い金の請求は完済後でも請求することができます。
しかし、完済後10年以上経過していた場合、時効によって過払い金を取り戻すことができません。
そのため、過払い金の請求は早いほうがいいのです。
完済して何年たっているかわからない場合いは弁護士等の専門家に相談しましょう。
専門家がしっかり調査してくれますので安心してくださいね。
過払い金請求のデメリット
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返済中に過払い金請求すると信用情報に登録される(いわゆるブラックリスト)
過払い金請求の一番のデメリットは借入が残っている状態(返済中)で行うことで信用情報に事故情報が登録されてしまうことです。
いわゆるブラックリストのるということです。
こうなってしまうと新たに借入を行うことや、クレジットカードなどが作れなくなってしまいます。
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「債務整理するとブラックリストにのるの?そもそもブラックリストってって何?」
過払い金請求をした貸金業者でもう借入が出来なくなる
借金を完済した状態で過払い金請求をしても、信用情報に事故情報が登録されることはありません。
しかし、過払い金請求をした貸金業者独自のリストにその情報が登録されてしまいます。
いわゆる社内ブラックといわれるものです。
こうなってしまうとその貸金業者からは今後借入することは出来なくなります。
過払い金があるかどうかの目安は?
過払い金があるかどうかは一定の目安があります。
大まかには以下の3つです。
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過払い金が発生しているかは取引の状況で変わってきますが、上記の項目に該当していた場合、過払い金が発生しており請求すれば戻ってくる可能性があります。
では項目ごとに見ていきましょう。
2007年以前に借入をしていた
2007年以前借入をしていた場合、利息制限上限金利の20%を超える金利で借入をしていた可能性があります。
「あれっ、貸金業法と出資法が改正されたのって2010年じゃなかった」と思った方もいると思います。
そうですね、貸金業法と出資法が改正されたのは2010年の6月です。
しかし、2006年の最高裁判所の判決を受けて、貸金業法と出資法の改正を前にプロミス、アコム、アイフル、レイクなどの大手消費者金融やオリコ、セディナ、エポスなどのクレジットカード会社は上限金利をすぐに適正な金利へ変更しました。
そのため大手貸金業者から2007年以降に借入をした場合、過払い金の発生の可能性は非常に低くなっています。
返済期間が長く借入金額が多い
返済期間が長く借入金額が多い場合、過払い金が多くなっている可能性が高いです。
理由は返済期間が長く借入金額も多い場合、そのぶん利息を多く払っていることになります。
返済期間が長く借入金額が多い ⇓ 利息を多く払っている ⇓ 払いすぎている利息が多くなる ⇓ 過払い金が多い ⇓ 過払い金請求すれば大きな過払い金が戻ってくる |
複数の業者から借入している
借入を返済するために別の貸金業者から借入をしている、いわゆる多重債務の状態になっていた場合、それだけ利息を多く払っている可能性があるので過払い金が多く発生している可能性があります。
複数の業者から借入を行っているのであれば、過払い金が発生しているか調べてみましょう。
過払い金の請求方法
では、過払い金の請求方法についてみていきましょう。
過払い金請求の大まかな流れは以下の通りです。
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貸金業者へ取引履歴の開示請求をする
まずは過払い金が発生しているのどうか調べるために、「いつ、いくら、金利は何パーセント、どのように返済したか」今までの借入の状況がわかる資料を取り寄せます。
貸金業者には「取引履歴が欲しいです」と連絡して取引履歴を請求しましょう。
取引履歴の請求について詳しく知りたい場合はこちらをチェックしてみて下さい。
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専用の計算ソフトを利用して利息引き直し計算を行う
上記で取り寄せた取引履歴をもとに利息制限法で定められた利率で払いすぎた利息を再計算します。
これがいわゆる利息引き直し計算です。
利息引き直し計算では専用の計算ソフトを使って、必要項目を入力していくことで過払い金(払いすぎた利息)を算出することができます。
過払い金の請求通知を貸金業者へ送付する
利息引き直し計算を行って過払い金が発生していた場合、貸金業者へ請求通知を送付します。
請求通知は特定の書式があるわけではないのですが、業者によっては指定される場合あるので事前に確認したほうがよいでしょう。
後に裁判で争う可能性もあるので、請求通知を送付する際には特定記録郵便等で「いつ、どこに、どのような内容で送付したか」記録に残る方法で送付しましょう。
貸金業者と交渉する
過払い金の請求通知を送付しても、希望した金額がすぐに戻ってくるわけではありません。
ほとんどの貸金業者は返還する過払い金をなるべく少なくしようとします。
そのため希望の金額が返ってくるように交渉する必要があります。
しかし貸金業者は過払い金請求を数多く対応してるプロです。
そう簡単に希望の額を提示してくれないでしょう。交渉は難航が予想されます。
もしも貸金業者との交渉が平行線で膠着状態となった場合は裁判を起こすことになります。
裁判となった場合、長期戦を覚悟しないといけません。また、定期的に裁判所に足を運ぶ必要が出てきます。
過払い金が戻ってくる
交渉や裁判で決着がつけば、過払い金が返還されます。
過払い金は専門家に相談する
これまで過払い金についてみてきましたが、自分で請求するにはかなりハードルが高いと思います。
自分で請求することで費用を抑えることができますが、かなりの手間と交渉力を必要とします。
自分で資料を取り寄せ、払いすぎた利息計算をすることができますか?
自分で金融のプロである貸金業者を相手に交渉できますか?
自分で裁判に行くイメージができますか?
どれも「NO」だと思います。
ちゃんと専門家に相談してください。
基本的に調査のみの場合や過払い金が発生していなければ費用はかからないです。
あなたの時間をもっと大切にしてください。
これからはお金のことで悩む時間を少なくしていきましょう。