債務整理の種類

自己破産(今の収入じゃ全く返済できない)とは?

カリタ君
バンク先生、自己破産ってなに?
自己破産は、裁判所を通して借金を免除してもらう手続きなんだ。
バンク先生
カリタ君
借金の免除って、今ある借金が全部なくなるってこと?
そうだね。基本的には借金が全部なくなるんだ。でも自己破産にはいろんな制約があるんだ。
では、自己破産について詳しくみていこうか。
バンク先生

 

自己破産とは

自己破産は『破産法』という法律に基づいて、裁判所を通して申し立てを行い、借金を免除してもらう手続きです。

申し立てにより借金が帳消しになり、新たな生活が送れるようになります。

自己破産の主な特徴は以下の通りです。

  • 借金が免除される(借金がなくなる)
  • 住宅(マイホーム)など高価な財産は処分される
  • 信用情報に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)

自己破産は借金が帳消しになるという、最も強力な効果のある債務整理です。

一方、生活に最低限必要な家財以外の財産(マイホームなど)のほとんど失ってしまいますが、督促や請求から解放されるので精神的な負担を大きく減らすことが出来ます。

 

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

  • 借金が免除される(借金がなくなる
  • 督促がなくな
  • すべての財産を没収されるわけではない

 

借金が免除される(借金がなくなる)

任意整理や個人再生など他の債務整理では、利息の軽減や借入額の減額ができても、借金が免除(借金がなくなる)されるわけではありません。

一方、自己破産の場合裁判所の免責許可決定により借金などの債務の支払いが免除されるのです。

簡単に言うと「今ある借金が帳消しになる」ということです。

借金がなくなれば、返済や督促で悩むこともなくなります。

自己破産は借金を帳消しにするという、非常に強力な効果が期待できる債務整理なのです。

 

督促がなくなる

自己破産を弁護士や司法書士に依頼すると、債権者に受任通知が送付されます。

受任通知とは「弁護士や司法書士が債務者の代理人となって手続きを行います。今後は私に(弁護士や司法書士)に連絡してください。」といった内容の通知のことです。

この受任通知を受け取ると金融機関は債務者に直接連絡や請求が出来なくなります。

つまり、督促や請求がなくなるのです。

 

すべての財産を没収されるわけではない

自己破産と聞くと持っている財産をすべて没収されてしまうイメージがあるのではないでしょうか。

でもそんなことはありません。

不自由のない生活が送れるように最低限の財産は残すことが出来ます

残すことが出来る財産は基本的に以下の4つです。

  • 99万円以下の現金
  • 残高が20万円未満の預貯金
  • 差し押さえ禁止の財産(※生活必需品 家具や家電など)
  • 自己破産申し立て後に得た財産(※自己破産申し立て後に得た給与収入など)

 

自己破産のデメリット

  • 自己破産すると一定期間就けない職業がある
  • ギャンブルや浪費のための借金は免責されず残ってしまう
  • 信用情報に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
  • 官報に載る
  • 保証人に影響がある

 

自己破産すると一定期間就けない職業がある

自己破産すると一定期間就けない職業があります。

一定期間とは免責が決定するまでの間(3~6か月)だけです。

自己破産で制限される職業は下記の通りです。

弁護士や司法書士などの士業
弁護士、司法書士、弁理士、宅地建物取引士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、行政書士、通関士 など
制限のある職業
貸金業者の登録者、生命保険募集人、警備業者の責任者や警備員、旅行業務取扱の登録者や管理者、質屋を営む者、建築業を営む者、割賦購入あっせん業者の役員、風俗業管理者、下水道処理施設維持管理業者、廃棄物処理業者、調教師、騎手 など

 

ギャンブルや浪費のための借金は免責されずに残ってしまう

自己破産の場合、借金の理由が問われます。

ギャンブルや浪費のための借金やクレジットカードの現金化する換金行為は免責されずに支払い義務が残ります。

ギャンブルとはパチンコ、競馬、競輪などです。また、株取引、先物取引、FXなどの借金も含まれます。

 

信用情報に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)

自己破産すると、信用情報に事故情報が登録されます。

いわゆるブラックリストに載った状態です。

こうなると、5~7年は新たに借入が出来なくなります。

また、クレジットカードも作れなくなったり、更新できなくなったりします。

 

官報に掲載される

自己破産すると『官報』に掲載されます。

官報とは、法律や法令の制定・改正情報、破産などの情報が掲載され、国が発行する文書。

ちょっとお堅いイメージですが、ほぼ毎日発行される、国が発行する新聞のようなものです。

官報に掲載される情報

  • 手続きした裁判所
  • 日時
  • 破産者の名前
  • 住所

上記のように、自己破産することで、名前や住所が掲載されます。

そのため、周囲の人にバレるんじゃないかと心配するかもしれませんが安心してください。

基本的に官報を、見る人は限られていますし、ほぼ毎日発行されるため情報量も膨大です。

官報からバレる可能性は極めて低いのです。

 

保証人に影響がある

自己破産で借金が免除されるのは申し立てをした本人のみです。

連帯保証人が抱える債務については免責されません。

つまり、連帯保証人がついた借金を個人再生した場合、その借金を連帯保証人が代わりに返済していくことになります。

そのため、連帯保証人がいる場合は、自己破産をする前に事前に説明して、理解を得ておく必要があります。

 

自己破産しても免除されないもの

自己破産しても免除されないものがあります。

それは、「非免責債権といわれ「税金」「慰謝料」「罰金」「養育費」などです。

非免責債権 税金 自己破産しても免除されない
慰謝料 自己破産しても免除されない
罰金 自己破産しても免除されない
養育費 自己破産しても免除されない

 

自己破産で誤解されていること

自己破産っていうイメージが先行してしまい、下記のようなことを心配される人もいるのではないでしょうか。

戸籍に登録される
会社にバレる
選挙権がなくなる
年金がもらえなくなる
家族に借金の請求がいく

これらは事実とは異なりますので心配する必要はありません。

それでも心配の場合は弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。

 

自己破産すると戸籍に登録される?

自己破産しても戸籍に登録されることはありません。

 

自己破産すると会社にバレる?

自己破産することで信用情報に事故情報が登録(ブラックリストに載る)されたり官報に記載されますが、勤務先の会社にバレることはまずありません。

 

自己破産すると選挙権がなくなる?

自己破産しても選挙権はなくなりません。

 

自己破産すると年金がもらえなくなる?

自己破産すると、もらえなくなる可能性があるのは保険会社と契約している個人年金保険のみです。

年金は大きく「公的年金」「私的年金」の二つに分けることが出来ます。

公的年金 国民年金 自己破産後も受け取り可能
厚生年金
私的年金 企業年金
個人年金保険 自己破産すると受け取れない可能性あり

「公的年金」である国民年金、厚生年金は自己破産してももらうことが出来ます。

ただし、「私的年金」については注意が必要です。

企業年金(確定給付年金・確定拠出年金)は自己破産してももらうことが出来ますが、保険会社と契約している個人年金保険などはもらえなくなる可能性があります。

 

なぜ、個人年金保険はもらえなくなるのか?

個人年金保険は、保険料を定期的に積み立て年金として受け取る保険です。

そのため、他の保険商品と同じように資産と見なされるのです。

個人年金保険を解約した際に20万円以上になる場合は処分対象となるので、年金として受け取れなくなってしまいます。

 

自己破産すると家族に請求がいく?

自己破産しても家族に請求がいくことはありません。

しかし、家族が連帯保証人だった場合、請求がいくため注意が必要です。

 

自己破産すべき人ってどんな人

「借金の返済が厳しく自己破産すべきかどうか悩んでいる。」

「借金がどのくらいなら自己破産すべきなの?」

「自己破産する目安って?」って思う方も多いと思います。

自己破産するを検討する材料として借金の金額はあまり判断基準になりません。

では、どうやって判断したらいいのでしょうか?

自己破産を検討すべき人は主に以下のような場合です。

  • 任意整理では借金を払いきれない人
  • 住宅等の資産がない人

 

任意整理では借金を払いきれない人

任意整理は、弁護士や司法書士が貸金業者との間に入って、生活に支障のない範囲で返済できるように返済計画の変更を交渉し3~5年で返済していきます。

任意整理で返済していけるのであれば自己破産を選択する必要はありません。

任意整理についてはこちらを参照してくださいね。

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任意整理では返済しきれない場合は自己破産を検討するとよいでしょう。

 

住宅等の資産がない人

借金を帳消しにする自己破産は、同時に自身の財産を清算することになります。

自己破産しても生活を送るための最低限の資産は残すことが出来るのですが、自宅などの不動産は失ってしまいます。

そのため、住宅を守りながら債務整理を行いたい場合は「個人再生」を検討しましょう。

個人再生の場合は、住宅ローンがあったとしても自宅を守りながら借金の減額が可能です。

それには「住宅ローン特別条項」という制度を利用した個人再生します。

個人再生についてはこちらを参照してみて下さいね。

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自己破産の費用について

自己破産にかかる費用は2つ分けられます。

  1. 裁判所に支払う費用
  2. 弁護士や司法書士に支払う費用
裁判所に支払う費用
  • 印紙代(1,500円)
  • 官報掲載費用(10,000~13,000円)
  • 郵便切手代(3,000~15,000円)
  • 引継予納金(20万円~30万円)
弁護士や司法書士に支払う費用
  • 弁護士報酬  30万円~50万円
  • 司法書士報酬 20万円~30万円

自己破産は少なく見積もっても30万円以上はかかります。

「資金繰りに困って、自己破産を考えるくらいなのにこんな大金用意できないよ。」

と思うのではないでしょうか。

自己破産をする人は年間数万人います。

そのほとんどがあなたと同じ境遇であるのに、無事に自己破産を成功させて新しい生活を手に入れています。

「お金がないから自己破産が出来ない」ということは決してありません

多くの事務所では、分割払いや後払いの対応もしているので、安心してくださいね

 

借金問題は早い段階で専門家に相談することが重要

毎日、借金で悩んでいる日々。

今後返済を続けてけるか不安ですよね。

借金問題は自分一人で解決するのは困難です。

一人で悩んでいるうちに、「なんとか返済しようと新たな借入をしてしまう」、「返済できずに延滞金が増えていく」など・・・

時間の経過とともに借金問題は状況が悪化してしまいがちです。

借金問題を解決するうえで重要なのは下記の2点です。

  • 1人で悩まずに、弁護士や司法書士などの専門家に相談する
  • 借金で悩んだら、できるだけ早く相談する

そうです、重要なのは「専門家にできるだけ早く相談する」

これだけです。

そして、具体的に借金問題から解放された自分を想像してみること。

悩んでいるのはあなただけじゃないですよ。

日本中でたくさんの人々が借金問題で悩んでいます。

まず、第一歩踏み出して相談してみましょう。

不安かもしれませんが、大丈夫です。

この記事を読んでいるということは、すでに借金問題解決に向けた一歩を踏み出していますから。

明るい未来へ向けて踏み出していきましょう。

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