裁判所を通すって、なんか難しそうだね。
では、個人再生について詳しくみていこうか。
個人再生とは
個人再生は『民事再生法』という法律に基づいて、裁判所を通して申し立てを行い、借金を減額する手続きです。
借金の金額は5分の1程度まで減額され、残りを3年程度で返済していきます。
個人再生の主な特徴は以下の通りです。
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個人再生は、任意整理と自己破産のちょうど中間の手続きです。
自己破産と同じように裁判所を通して手続きを行いますが、住宅などの資産をのこしたまま借金を大幅に減額できます。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
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借金を大幅に減額できる
個人再生は、裁判所を通して手続きを行います。
借金が大幅に免除され、残りの借金を原則3年(最長5年)で返済していきます。
基本的に借金は5分の1まで減額されます。
どれだけ減額されるかは借金の総額によって変わってきます。
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額(減額されません) |
100万円~500万円以下 | 100万円 |
500万円~1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円以下 | 借入総額の10分の1 |
借金が100万円未満だと全く減額されませんが、500万円あった場合だと、400万円減額されて100万円になりますね。
多重債務で資金繰りに行き詰まる場合、借金の総額は100万円以上の方がほとんどじゃないでしょうか。
そのため、基本的には個人再生を行うことで、借金の総額は減るという人が多いでしょう。
また、借金の総額が100万円未満だとしても返済期限の延長や返済額の見直しにより、資金繰りが改善されるでしょう。
住宅(マイホーム)を残すことができる
自己破産と個人再生の大きな違いは、個人再生の場合、住宅(持ち家)を残したまま借金を減額できるという点です。
住宅ローン特別条項という制度を利用して、一定の条件を満たせば、住宅を残したまま住宅ローン以外の借金を減額することが可能です。
債務整理などの手続きをすると、住宅(持ち家)に住めなくなると思われがちですが、そんなことはないんです。
裁判所公認で、住宅ローン以外の借金を減額しながら、住宅(持ち家)に住み続けることができます。
職業不能にならない
自己破産すると一定期間就けない職業がありますが、個人再生の場合そういった職業制限がありません。
自己破産で制限される職業は下記の通りです。
弁護士や司法書士などの士業
弁護士、司法書士、弁理士、宅地建物取引士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、行政書士、通関士 など |
制限のある職業
貸金業者の登録者、生命保険募集人、警備業者の責任者や警備員、旅行業務取扱の登録者や管理者、質屋を営む者、建築業を営む者、割賦購入あっせん業者の役員、風俗業管理者、下水道処理施設維持管理業者、廃棄物処理業者、調教師、騎手 など |
ギャンブルのための借金でも大丈夫
自己破産の場合、借金の理由が問われます。ギャンブルのための借金やクレジットカードの現金化する換金行為は免責されずに支払い義務が残ります。
一方、個人再生の場合、借金の理由は問われません。
そのため、ギャンブルのために借金してしまった人でも手続き可能です。
個人再生のデメリット
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手続きが複雑で時間と費用がかかる
個人再生は債務整理の中で最も手続きが複雑で手間がかかると言われています。
裁判所に提出する書類は多く、期間も6か月程度かかります。
また、再生計画案の作成にはかなりの労力がかかります。
そのため、個人再生は弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが通常です。
信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト載る)
個人再生すると、信用情報に事故情報が登録されます。
いわゆるブラックリストに載った状態です。
こうなると、5~7年は新たに借入が出来なくなります。
また、クレジットカードも作れなくなったり、更新できなくなったりします。
官報に掲載される
個人再生すると、自己破産した場合と同様に『官報』に掲載されます。
官報とは、法律や法令の制定・改正情報、破産などの情報が掲載され、国が発行する文書。
ちょっとお堅いイメージですが、ほぼ毎日発行される、国が発行する新聞のようなものです。
官報に掲載される情報
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上記のように、自己破産することで、名前や住所が掲載されます。
そのため、周囲の人にバレるんじゃないかと心配するかもしれませんが安心してください。
基本的に官報を、見る人は限られていますし、ほぼ毎日発行されるため情報量も膨大です。
官報からバレる可能性は極めて低いのです。
連帯保証人に影響がある
連帯保証人がついた借金を個人再生した場合、その借金を連帯保証人が代わりに返済していくことになります。
また、個人再生で減額されるのは個人再生の申し立てをした本人のみなので、連帯保証人が抱える債務については減額されません。
そのため、連帯保証人がいる場合は、個人再生をする前に事前に説明して、理解を得ておく必要があります。
個人再生すべき人ってどんな人
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任意整理では借金を払いきれない人
任意整理は利息の引き直し計算で残高が減ることもありますし、利息のカット交渉により将来の利息の支払い免除されますが、それ以上の減額は難しでしょう。
任意整理に対して、個人再生は借金を大幅に減額できます。
基本的には5分の1程度まで減額されます。
個人再生を検討する多くの人がこれに当てはまるでしょう。
借金の金額によっては最大10分の1まで減額される場合もあります。
そのため、任意整理では返済しきれない場合は個人再生を検討するとよいでしょう。
住宅ローンがありマイホームを守りたい人
借金を帳消しにする自己破産は、同時に自身の財産を清算することになります。
そのため、自宅などの不動産は失ってしまいます。
しかし、個人再生の場合は、住宅ローンがあったとしても自宅を守りながら借金の減額が可能です。
それには「住宅ローン特別条項」という制度を利用します。
住宅ローン特別条項という制度は、一定の条件を満たせば、住宅を残したまま住宅ローン以外の借金を減額することが可能となる制度です。
債務整理などの手続きをすると、マイホームに住めなくなると思われがちですが、そんなことはないんです。
裁判所公認で、住宅ローン以外の借金を減額しながら、マイホームに住み続けることができます。
借金の原因がギャンブルの人
上記の個人再生のメリットで見た通り、個人再生は借金の理由は問われません。
そのため、ギャンブルのために借金してしまった人でも手続き可能です。
資格が制限されると困る職業の人
上記の個人再生のメリットで見た通り、自己破産すると一定期間就けない職業がありますが、個人再生の場合そういった職業制限がありません。
そのため、資格が制限されると困る職業の方でも、安心して個人再生の手続きを取ることが出来ます。
個人再生の費用について
個人再生にかかる費用は2つ分けられます。
- 裁判所に支払う費用
- 弁護士や司法書士に支払う費用
裁判所に支払う費用 |
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弁護士や司法書士に支払う費用 |
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再生委員とは、個人再生を申し立てた際に申立人と面談や財産の調査を行う人です。
基本的には裁判所が管轄する地域の弁護士から選ばれます。
再生委員が選任されるかどうかは、各裁判所によって異なるので確認が必要です。
また、借金の返済が出来ないから個人再生を検討しているのに、弁護士報酬や司法書士報酬が払えるの?と思うかもしれません。
多くの事務所では、分割払いや後払いの対応もしているので、安心してくださいね。
借金問題は早い段階で専門家に相談することが重要
毎日、借金で悩んでいる日々。
今後返済を続けてけるか不安ですよね。
借金問題は自分一人で解決するのは困難です。
一人で悩んでいるうちに、「なんとか返済しようと新たな借入をしてしまう」、「返済できずに延滞金が増えていく」など・・・
時間の経過とともに借金問題は状況が悪化してしまいがちです。
借金問題を解決するうえで重要なのは下記の2点です。
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そうです、重要なのは「専門家にできるだけ早く相談する」。
これだけです。
そして、具体的に借金問題から解放された自分を想像してみること。
悩んでいるのはあなただけじゃないですよ。
日本中でたくさんの人々が借金問題で悩んでいます。
まず、第一歩踏み出して相談してみましょう。
不安かもしれませんが、大丈夫です。
この記事を読んでいるということは、すでに借金問題解決に向けた一歩を踏み出していますから。
明るい未来へ向けて踏み出していきましょう。