今住んでいる家には住めなくなちゃうの?
でも、住宅を残しながら債務整理することもできるんだよ。
住宅ローンを残しながら債務整理するには?
『住宅ローン特則を利用した個人再生』または『住宅ローンを外した任意整理』の2つが主な方法
多重債務で資金繰りが厳しい場合、根本的な解決策の1つが債務整理です。
債務整理をすると借金が大きく減額されるなど、メリットもありますがデメリットもあります。
住宅ローンを利用している方は「債務整理をすると住宅(持ち家)が担保処分されてしまうじゃないの?」と不安に思う方も多いと思います。
そんな場合は主に下記の2つの方法を利用します。
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『住宅ローン特則を利用した個人再生』と『住宅ローンを外した任意整理』はどちらがいいの?
『住宅ローン特則を利用した個人再生』と『住宅ローンを外した任意整理』はどちらがいいのでしょうか?
基本的に、まず住宅ローンを外した任意整理から検討します。
任意整理は、弁護士や司法書士が金融機関や貸金業者と交渉し、利息のカットや長期の分割払いの交渉し、和解を成立させ借金の返済を楽にさせることです。
ここで重要なのが、任意整理で住宅ローン以外の借金の利息カットや長期分割返済の和解が成立して返済負担が軽くなっても、住宅ローンの返済がこれまで通りに続けられなければ意味がありません。
上記の通り、住宅ローンがある場合、債務整理の方法は大きく2つに分けられます。
では、『住宅ローンを外した任意整理』と『住宅ローン特則を利用した個人再生』についてみていきましょう。
【住宅ローン特則】を利用すれば住宅(持ち家)を守りながら債務整理することが出来る
債務整理の1つ、個人再生で【住宅ローン特則】を利用すれば、住宅(持ち家)を守りながら債務整理できます。
個人再生は『民事再生法』という法律に基づいて、裁判所を通して申し立てを行い、借金を減額する手続きです。
基本的には借金の金額は個人再生を行うことで5分の1程度に減額されます。
その際に、住宅ローンを整理対象から外すことで住宅(持ち家)の担保処分を免れることが出来るという制度が【住宅ローン特則】です。
本来は、債権者(金融機関)を守るために債権者平等の原則から特定の債権者に優先して返済することは認められてません。
しかし、住宅ローン特則により住宅ローンだけは個人再生の整理対象から外すことが認められているのです。
住宅ローン特則を利用するメリット
住宅ローン特則を利用する際のメリットは以下の通りです。
- 住宅ローンを利用していても、住宅(持ち家)を残したまま債務整理することが出来る。
- 延滞している(遅延している)返済についても、再生計画に含めて3年間の分割返済にすることが出来る。
- 住宅ローンの返済期限を延長することが出来る(最大10年)。
- 住宅の競売手続き(担保処分)が開始していても、中止することが出来る。
住宅ローン特則を利用した、個人再生の一番のメリットは持ち家を残したまま債務整理することが出来ることです。
住宅ローン特則を利用した個人再生により、住宅ローン以外の借金の金額は5分の1程度に減額されます。
また、個人再生の開始決定までの間に延滞していた返済についても、3年間の分割返済にすることが出来ます。
さらに、住宅ローンの返済が困難な場合、当初契約した返済期限より最大10年間の期限延長することが出来ます。この場合、期限延長後の住宅ローン完済時の年齢は70歳となります。
また、延滞が理由で競売手続き(担保処分)が開始した場合でも、申立によって中止することが出来ます。
※競売によって他の人に自宅(住宅)が落札されて、所有権が移転した場合は中止することは出来ないので注意です。
基本的には、上記のようなメリットがありますが、他にも再生期間中の元本返済や利子の免除なども一定の条件によっては可能となりますので、弁護士等に相談してみて下さいね。
住宅ローン特則を利用するための条件
これまで見てきた通り、住宅ローン特則を利用した個人再生はメリットが大きいことがわかりますが、利用するには一定の条件があります。
では、どのような条件があるのかみていきましょう。
- 債務者本人の居住用のローン(リフォームローン含む)であること。
- 一定の返済能力があること。
- 住宅ローン以外の借入の抵当権が設定されていないこと。
- 保証会社の代位弁済から6か月以内であること。
基本的には、上記の条件を満たす必要があります。詳しくみていきましょう。
債務者本人の居住用のローン(リフォームローン含む)であること。
住宅ローン特則の対象となる物件は、債務者本人の居住用として利用している住宅1棟のみです。
2件目の居住用住宅、別荘、投資物件(賃貸により収入を得ている住宅)、賃貸用アパート・マンションなどは住宅ローン特則の対象とすることは出来ません。
また、債務者本人が住んでいない住宅についても住宅ローン特則の対象とすることは出来ません。
一定の返済能力(収入)があること
個人再生の場合、再生計画案(実現可能な3年間の返済計画)を作成し、裁判所に認めてもらう必要があります。
つまり、住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンの返済が可能であることはもちろん、再生計画案に基づいた他の借金の返済が可能な収入が必要になります。
再生計画案に基づく返済ができない場合、個人再生が認められないので、注意が必要です。
住宅ローン以外の借入の抵当権が設定されていないこと。
住宅ローンを利用した場合、その住宅と土地には抵当権が設定されています。
この場合は問題ありません。
しかし、住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合、住宅ローン特則を利用した個人再生を行うことが出来ません。
その理由は、住宅ローン以外の債権を担保するための担保権が設定されていた場合、住宅ローン特則を利用したとしても住宅ローン以外の債権の担保権が実行され、競売によって住宅(持ち家)を失ってしまうためです。
そのため、住宅ローン以外の借入の抵当権が設定されていた場合は、住宅ローン特則を利用した個人再生はできません。
保証会社の代位弁済から6か月以内であること。
住宅ローンが延滞した場合、銀行などは保証会社に債務者の代わりにローンを弁済するように代位弁済請求を行います。
代位弁済とは、保証会社が債務者に代わりローンの残額を一括で返済することです。
代位弁済が行われると、ローンの債権は銀行から保証会社へ移ります。
つまり、代位弁済後は債務者は保証会社へ返済していくことになります。
この、代位弁済から6か月以内でないと住宅ローン特則を利用した個人再生は行うことが出来ません。
6か月以内であれば、特別措置として住宅ローンを復活させることができます。
任意整理で住宅ローンを整理対象から外すことで住宅(持ち家)を守りながら債務整理することが出来る
住宅(持ち家)を守りながら債務整理する方法として、住宅ローンを整理対象から外した任意整理があります。
任意整理は、弁護士や司法書士が債権者(金融機関や貸金業者)との間に入って『返済額の見直し』や『利息カット(免除)』などの交渉をすることです。
では、任意整理でどのような効果があるかみていきましょう。
毎月の返済額が減る
任意整理で債権者との和解が成立すれば、借金の元本の金額は変わりませんが、返済期間の見直しによって月々の返済額が減らせます。
任意整理をすることで、返済期間を見直し(延長)することで、月々の返済金額が抑えられ、資金繰りが改善します。
将来の利息がカット(免除)される
任意整理の和解交渉では「将来の利息カット」も重要な交渉のひとつになってきます。
例えば、200万円の借入を5年かけて返済する場合、支払う金利の総額は85万円にもなります。
年率15%の金利が5年間という期間にわたってかかってくるので、かなりの金額になるのです。
利息のカットとは、この支払うべき利息額の85万円を支払わなくてよくなるのです。
任意整理によって資金繰りに余裕ができますね。
住宅ローン以外を整理対象とした任意整理とは?
任意整理は弁護士や司法書士が金融機関や貸金業者との間に入って交渉し、返済額の減額や利息カットにより返済を楽にする方法です。
住宅ローン以外を整理対象として、交渉することで返済額の減額と利息カットにより資金繰りを改善します。
しかし、住宅ローンは整理対象から外すので、住宅ローンはこれまで通り返済していくこととなります。
つまり、住宅ローンの返済だけでも資金繰りが厳しい場合は、この方法を行っても意味がないので、他の方法をとることになります。
まとめ
住宅(持ち家)を残しながら債務整理するには、以下の2つの方法をとります。
- 住宅ローン特則を利用した個人再生
- 住宅ローンを外した任意整理
借金問題の解決は専門的な知識が必要です。
1人で悩まないでくださいね。
弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、借金問題はあなたが思っているよりもスムーズに解決できるはずですよ。
なにより、誰かに相談することで気持ちが楽になりますからね。